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クリニックと併設する病児保育事業について4つのポイントを解説

クリニックと併設する病児保育事業について4つのポイントを解説

内科や小児科のクリニック横などに併設される、病児保育の施設があるのはご存知でしょうか?日本では、少子化・女性の社会参画・晩婚化などが問題とされており、女性だけでなく男性を含めた働き方改革が進められています。

そんな問題の解決する方法の一つとして、病児保育事業、施設を増やしていく取り組みがされています。
今回は、病児保育事業や施設基準について、ご紹介します。

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目次

病児保育事業とは

では、実際に病児保育事業についてご説明します。

事業目的

都心などを中心に、核家族が増加しています。
ほとんどの家庭が共働きで、日中は両親がいないというのが当たり前のようになっています。
そんな時、子供を預けるために利用するのが、保育園や幼稚園などになります。働く親にとっては心強い味方です。

しかし、欠点があります。それは、
・子供が体調を崩したら預かってもらえない
・登園後に体調を崩したり、怪我をしたら迎えがいる

働いている皆さんなら、お分かりになるように突然、仕事を抜け出すということの難しさ。理解のある会社や同僚であっても、申し訳なく思ってしまうものです。

こうした事情から、自宅での看病や保育が困難な人のために、一時預かりや代理で迎えの対応をするのが、病児保育事業となります。

病気・病後・お迎え・訪問など利用するタイプが用意されており、両親が安心して働ける環境作りが目的となります。

事業実施の主体

私たちがイメージする病児保育の施設は、クリニック横に併設されたり、同敷地内に施設が設けられているので、クリニックが独自に運営していると思われがちです。

しかし、実際のところ実施の主体は、各市町村となっています。
各市町村が認められた者に対して、病児保育事業を委託するというのが、正式な流れとなります。

各市町村は病児保育事業を、国が定める「次世代育成支援対策推進法」に基づいて地域行動計画があるので、これの通りに掲載・実施することで交付金の支給対象にもなります。

病児保育事業の内容

病気の子供をお世話するといっても幅が広く、事業内容も5つに分類がされています。

対象となる児童は、以下の通りです。
・症状の急変が認められない
・入院には至らないが、安静が必要
・集団保育が困難な施設を利用
・家庭の事業で看病が困難

対象となる疾患は、以下の通りです。
・感冒(風邪症状)
・消化不良症
・感染症疾患(麻疹・水痘・風疹など)
・喘息
・慢性疾患
・外傷性疾患(骨折など)

では、その事業内容について、ご紹介します。

事業内容は5つに分類

病児保育事業の5つの分類は以下のようになります。
・病児対応型
・病後児対応型
・体調不良児対応型
・非施設型
・送迎対応

この5つについて詳しく説明します。

病児対応型

回復期には至らないが、病気の症状について、急変が認められない場合に、児童をクリニックに併設された専用スペースまたは、専用施設で一時的に保育をします。

病後児対応型

すでに回復期でがあるけど、集団保育が困難な期間である場合に、児童をクリニックに併設された専用スペースまたは、専用施設で一時的に保育をします。

体調不良児対応型

登園はしたものの、発熱などによる体調不良となってしまった場合に、保育園等で緊急的な対応、保健的な対応を行う事業をいいます。

保育園等では、基本的に両親に連絡をしてお迎えをお願いします。しかし、両親がすぐに対応できない状況にある時、お迎えまでの緊急的な対応という位置付けになります。

非施設型

クリニック併設または、専用施設での集団保育が困難であるため、児童の自宅にて一時的に保育をします。

この場合の児童の状態としては、「回復期に至らない」、「回復期である」のどちらでも構いません。

送迎対応

保育園等で、体調不良となった児童を本事業に従事するスタッフが、送迎を行う。また、本事業の施設にて一時的に保育することも可能です。

送迎が行えるスタッフは、保育士・看護師・保健師などに限ります。

病児保育事業のココが気になる

クリニックサポート

病児保育事業の内容や対応について理解できたところで、実際にクリニックで行う場合に気なることを解決していきます。

施設基準はどうなっているの?

クリニックの建設と同様に、病児保育事業を行う実施場所についても施設基準があります。

病児対応型・病後児対応型

1.対象となる児童を、静養または隔離できる機能を備えた、観察室や安静室があること。
2.調理室があること。専用であることが望ましいですが、本体施設と兼用でも問題ありません。
3.安全かつ衛生的であり、体調不良の児童の養育となる場所であること。

各部屋の面積の基準はこちらです。
・保育室・・・利用定員1人当たり1.98㎡以上
・観察室または安静室・・・利用定員1人当たり1.65㎡
・兼用の調理室・・・一部を調乳場とする

 

体調不良児対応型

保育園等(事業所を含む)で医務室があること。衛生であり、児童が安静に過ごせる場所であること。

非施設型・送迎対応

非施設型は、利用する児童の居宅であること。送迎対応は、特にありませんが、利用する自動車、同乗するスタッフによって、安全を確保すること。

医療法に違反しないの?

医療の従事する者にとって、医療法に違反することは許されません。
実際に患者様の診察や治療を行うクリニックを経営しながら、病児保育事業を併用して行うことは違反することではないかは、気になるところです。

この場合は、違反とはなりません。申請、許可などについては、各市町村や衛生主管部局に相談してください。

補助金申請はできるの?

補助金申請は可能です。
施設を整備する補助金、運営のための補助金とそれぞれありますが、各市町村によって内容が異なる場合もありますので、まずは、お問い合わせください。

保護者に利用料の徴収することはできるの?

利用料を徴収することができます。
費用の一部については、国の定める補助されますが、1日2,000円程度の利用料や飲食・おやつ代を実費で請求しています。

こちらも各市町村にお問い合わせください。

まとめ

冒頭でもお話したように、核家族が増えており子供のことや困難なことがあっても、両親二人で解決していかなければなりません。そして、どうしても母親への負担は大きいため、孤立して育児ノイローゼになってしまうケースもあります。

社会や環境が変わり、いまや女性が働くことは珍しいことではなく、むしろ協力して対応していくことを真剣に考えなくてはいけない時代となりました。

人生100年計画、働き方改革は働く環境ばかりでなく、こうした育児関する事業を推奨して進めていくことが最も大切となります。

子育てしやすい環境は、少子化問題にも一役買います。ぜひ、医療機関と併用して考えていただきたい事業ですね。

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