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院内処方について

お薬は処方箋を発行して調剤薬局で受け取っていただくシステムに移行しつつあります。平成八年の医薬分業率は二十二・五パーセントでしたが平成二十八年二月の医薬分業率は 七十二・一パーセント(基金統計月報及び国保連合会審査支払業務統計の数値)です。

しかし、院長の考えによりまだまだ院内でお薬を調剤している医療機関も多数あります。

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院内での調剤は誰が行っているのでしょうか?

薬剤師法第二十三条には、薬剤師でないものは 調剤をしてはいけないという内容の文面が書かれています。少数の診療所では(病院では必ず 薬剤師が配置されています)

院長の奥様が薬剤師として調剤を行っているケースがありますがほとんどは看護師または医療事務員が調剤を実施しています。

医療事務員が調剤をしてもいいのですか?

という疑問があるかと思いますが、調剤を行ってもいいことになっている医師の 監視下において調剤を行っていることになっています。

ただし、医療事務員が調剤を行ってもよいという文面や、医師が施設内にいるから医療事務員が調剤を行ってもよいという法律文書はどこにも見当たりません。

保健所も暗黙の了解ということで医療事務員が調剤行為を行っているというのが実態です。

それ故、医療事務員は液剤の調合、粉薬の調合、分包機(調剤機器)の操作も取得しないといけません。

医薬品には劇薬、毒薬、麻薬等もあり、取り扱いは注意が必要です。医薬品の種類は約一万三千種類ほどの名称があります。よく似た名称の薬剤がたくさんあります。

また、同一名称でもカプセル、錠剤、液、粉の別、ミリグラムが違うもの等があります。電子カルテを採用していれば美しく読みやすい字を読み解くことができますが、手書きによる紙カルテの場合、医師の癖字に慣れるまで何も読めないという事例も聞いています。調剤担当になったスタッフは多分○○という薬だろう……という曖昧さがあってはいけません。医師が怖いから、先輩が怖いからと思っていても、調剤はしっかり確認してその業務に当たる必要があります。

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出典:医療事務を目指す方へ勉強する前に読んでほしい本

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