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病院・クリニックがコロナ禍で利用できる支援制度の紹介

病院・クリニックがコロナ禍で利用できる支援制度の紹介

新型コロナウイルスによる経済への影響は大きく、企業や事業主の悩みはつきません。

休業や自粛を余儀なくされ、やむなく店舗を閉店させたり倒産に追い込まれた事業も少なくありません。

これは、病院やクリニックを開業する医師のみなさんにおいても同じ状況です。

また、感染症にの治療にあたる医療機関や医療従事者にとっては、最前線の治療が続く中で経営が著しくないという過酷な状況でもあります。

そんな状況下において、事業が継続できるように国が支援する制度が設けられています。

いくつかある中で、開業医の皆さんも利用できる制度がいくつかあります。

今回は、支援制度についてご紹介します。

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目次

コロナ禍で診療報酬減少

新型コロナウイルスの感染を恐れて、私たちは外出の機会が大幅に減っています。

これは、レジャーやショッピング、娯楽や飲食といった楽しみを目的とする外出だけでなく、診療や治療を目的とする医療機関やクリニックへ行くことも、同じように減っているのです。

6月に解除となった緊急事態宣言以後の回復も期待されましたが、クリニックへ来院する患者数は前のような状況に戻っているとは言えません。

つまり、クリニックの経営を支える診療報酬が得られないため、収入は大幅に減少しています。

標榜する診療科、地域やクリニックの所在位置などによっても異なりますが、多くのクリニックでは収入が減少したと言われ、30%以上減少しているというところも少なくないとされます。

持病があり比較的症状が安定している患者様においては、電話やオンラインでの診察や処方が認められていますが、これだけでは経営は成り立ちません。

いつまで続くかわからない状況の中で、なんとかしてクリニックを維持して乗り越えたいところです。

そこで、一度確認して欲しいのが給付金や貸付といった支援制度です。企業や個人事業主が対象とされるイメージがあるため、開業医には関係ないようにも思われますが、利用できる制度はあります。

支援制度は、国が行うものから、各自治体や団体が行うものまでありますが、ここでは、国が行う支援制度について紹介していきます。
※支援制度の内容については、変更されることがあります。詳細については各サイトにてご確認ください。

医療機関と医療従事者対象の支援

連日、感染者が増え続ける中で、治療を続ける医師と医療従事者を対象とした制度と、医療機関やクリニックを対象とした制度についてです。

1.新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

医療機関で働く医師や医療従事者を対象とした慰労金です。

実際に感染者を治療する場合と該当しない場合とあります。

・対象者

 1.都道府県から役割を設定された医療機関に勤務し、患者に接する医療従事者や職員

 2.役割を設定されていない病院や診療所に勤務し、患者に接する医療従事者や職員

・支給額

 1.役割を設定され、実際に感染患者を診察、治療等を行った医療機関→一人20万円

  ※実際に感染者に初めての診察、治療を行った日以降に勤務していない場合→一人10万円

 2.役割を設定されていない病院や診療所→一人5万円

  ※感染患者の入院を受け入れている場合→一人20万円

勤務形態や勤務日数による条件あり

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

2.感染拡大防止等支援事業

院内の感染対策費用を支援する制度です。

事例としては、医師の診察を電話やオンラインで対応できるように設備を整える費用に充てられています

・病院→200万円+5万円×病床数

・有床診療所→200万円

・無床診療所→100万円

金額に上限あること、対象となる期間があるので購入や申請前に確認をしてください。

厚生労働省:感染拡大防止等支援事業

開業医も申請できる支援制度

クリニックサポート

各業種や事業が申請できる支援の中から、開業医も申請できる支援制度をご紹介します。

1.持続化給付金

事業収入のある中小企業と個人事業主が対象となります。

・対象条件

1.2019年以前から事業収入があり、今後の事業を継続していく

2.1ヶ月の事業収入が前年(2019年)の同月比と比べて50%以上減少している場合

・支給額

1.中小企業の場合→最大200万円

2.個人事業主の場合→最大100万円

※開業医の場合は、医療法人は中小企業枠に、個人事業は個人事業主枠に、それぞれ該当します。

・算定方法

前年の事業収入-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

開業医の事業収入は1ヶ月の診療報酬と自費(自由診療)を合算したものとなります。

経済産業省:持続化給付金

2.新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルスにより、一時的に業況が悪化している事業者に無担保で受けられる支援制度です。

・対象者

 1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  ・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
  ・令和元年12月の売上高
  ・令和元年10月から12月の平均売上高

・資金の使い道

 1.運転資金

 2.設備資金

・融資限度額

 8,000万円

・利率(年)

 基準利率

 ※4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

・返済期間

 1.運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 2.設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

・担保

 無担保

令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から融資限度額が拡充されました。サイトにて詳細を確認してください。

日本政策金融金庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付

4.雇用調整助成金

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持するために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。

・対象者

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

・助成額と助成率

 1.助成額は下記のように算定します。

 (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

 2.助成率

  ・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

   大企業→2/3 中小企業⅘

  ・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

   大企業→3/4 中小企業10/10

助成の対象となる労働者は、事業主に雇用された雇用保険被保険者の休業手当です。

それ以外の労働者(アルバイトなど)の休業手当は、「緊急雇用安定助成金」となるので別途申請が必要となります。

厚生労働省:雇用調整助成金

5.家賃支援給付金

5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上が減少した事業者の地代・家賃の負担軽減となる給付金です。

・対象者

 1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

 2.5月〜12月の売上高において、1ヶ月で前年同月比▲50%以上、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比▲30%以上

 3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料

 ※全ての条件を満たすこと

・給付額

 1.法人の場合→最大600万円

 2.個人事業者の場合→300万円

自己保有の土地・建物のローン(支払い中)については、対象外となります。

経済産業省:家賃支援給付金

税金・社会保険料について

待ったなしで支払いを求められるのは、税金や社会保険料です。

こちらに関しては、減免や猶予があります。

・固定資産税・地方税→減免(中小企業庁)

・国税・地方税の徴収→猶予(国税:国税庁) (地方税:総務省) 

・社会保険料の徴収→猶予(日本年金機構)

・公共料金など→猶予(各契約会社にお問い合わせください)

まとめ

パース

開業医も対象となる支援制度をご紹介しました。

支援制度のほとんどが、対象となる事業形態や業種を問わないケースがほとんどです(条件あり)。

開業医の場合は、医療法人と個人事業と分かれますが対象であることに違いはありません。

経営に関して気になることは多いですが、こうした支援制度を活用して本来の業務に専念できようにしていきたいですね。

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