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クリニック建設を4つの法律から考えてみる

クリニック建設を4つの法律から考えてみる

建物を建設する時には、様々な法律が定められており、規定を守らなければいけません。
クリニックを建設する際にも、同じことがいえます。

また、クリニックの場合は、医療行為を行いますから開業に必要な許可申請を提出する必要があるなど、通常の建設よりも手続きが多く、複雑でもあります。

今回は、クリニックの建設に関わる法律についてご紹介します。

クリニック建築バナー
目次

クリニック建設の基本

まずは、どんなクリニックを建設するのか、ご自身の理想を具体的に考えてみてください。

例えば、
・建物は平屋にするのか?もしくは2階以上の高層とするのか?
・ベットを有するクリニックにするのか?

この2つの違いだけでも、クリニックを建設する際にクリアしなければいけない法律の基準が違います。

多くの医師は、クリニックの建設に関しては初めてのことばかりで、分からないことばかりです。まずは、建設会社や設計士あるいは、コンサルタントに話してみましょう。

必要な申請や資金についてなど、不安や悩みが解消されていきます。

クリニック開業までの流れ

ここで、開業するまでの流れを確認しておきましょう。

実際に開業といっても、新規開業の他にも事業継承、移転、分院など様々な形があります。開業するタイプが違えば、申請の方法にも違いがあることを覚えておいてください。

今回は、新規開業の流れをご紹介します。

物件探し

まずは、物件探しから始めます。
一戸建てを建設す場合は土地探しが必要ですし、テナントならビルなどの空き情報から探す必要があります。

開業を成功させるためにも重要となるので、十分なリサーチをして決めていきましょう。また、土地や周辺が将来どのようになっていくのか、道路や大規模なショッピングモールの建設予定はないかなども確認ができると、なお良いです。

設計・内装打ち合わせ

開業の物件が見つかったら、設計士や建設会社との打ち合わせが始まります。
敷地に対して建物の大きさを決めたり、周辺の景観に合うようにデザインを考えたりしていきます。

また、内装については、院内の動線や配線など目には見えない所から、患者様が利用する待合室やトイレなど、使いやすさや利便性が求められる部分まで、細かく決めていきます。

ここを人任せにすると、「あとで後悔した」という医師の方もいらっしゃるので、勤務医として働きながらだと忙しいですが、打ち合わせには参加することをオススメします。

医療機器・設備を選ぶ

こちらは、設計と同時進行にもなりますが、医療機器や設備を選びます。

導入したい医療機器のサイズがクリニックに収まるのか、配置する場所は適しているのかなどを考慮する必要があります。

設備については、間取りに適した空調選びや、事務で必要な電気機器も決めます。

クリニック完成・各所に届け出

建物が完成して医療機器を搬入したら待っているのは、各所に届け出を出すことです。保険医療機関指定申請など、受理されて開業となります。

開業までには約半年ほどかかることになります。

クリニック開設に関わる4つの法律

クリニックサポート

クリニックを開設するためには、必ず法律で定められた規定を守っていることが条件となります。

今回は、こちらの4つの法律についてご紹介します。
・建築基準法
・医療法
・消防法
・バリアフリー法

この他にも都市計画法や市町村単位で定められる規定もあるので、必ず開業する地域が定める規定を確認してください。

建築基準法について

建築基準法は、建設する建物の敷地・設備・用途・構造の基準となる条件が記されています。

例えば、日本で一番心配されるのは、耐震基準です。耐震について現在の基準では震度5程度の地震が発生しても、建物を支える各部分が損傷しないことを条件としています。
これまでに改正が繰り返され、大きな震災直後に見直しがされるケースが多いです。

クリニックは、特殊建築物?

特殊建築物とは、事務所や自宅とは違い特殊な設備・構造になっている建築物のことをいいます。

分かりやすいところで、デパート・学校・ホテル・工場などが該当します。
こうした建築物は、常に多くの人が利用することが考えられます。万が一、火災など災害が起きた時に、災害の規模が大きく周辺にも影響が及び、人命にも関わる事故となります。

こうしたリスクを抱える建築物に対して、建築基準法には建物の構造や立地条件、工事に至るまで細かく定められています。

こうしてみると、クリニックは医療行為を行う建物であり、患者様も多く来院されます。特殊建築物に該当するように思えますが、実はクリニックは、特殊建築物には該当しません。

クリニックで該当するのは、有床診療所と呼ばれる入院設備がある場合になります。有床診療所で19床(ベット数)以上の場合は、特殊建築物となります。

特殊建築物となれば、定期調査や報告が必要となります。これは、消防法にも該当してきます。

今後、建築基準法の改正で現行の規定が変わることも考えられるので、建設会社に確認をしてください。

着手前に建築確認申請をする

クリニックの新築工事に入る前に必要となるのが、「建築確認申請」です。

これから建設される建物が、構造・設備・安全など建築基準法をはじめとする法律の規定をクリアしているかの確認となります。

この申請をクリアすると、「確認済証」が発行されます。ここで間違えていけないのは、この確認済証は、許可証ではないということです。クリニック開設許可とは違うので、準備が整ってから、改めて届け出をしてください。

医療法について

パース

医療法は、病院やクリニックなどの開設・管理などが定められた法律です。

建築基準法は、建物の安全性を考慮して法律が定められていますが、医療法では、医療行為から指導基準を元に規定が定められています。

例えば、こうした項目があります。
・診察室の広さは、9.9㎡以上が望ましい
・待合室の広さは、3.3㎡以上が望ましい
・患者のプライバシーが守られること(カーテン等で区切るなど)
・レントゲン撮影室は、放射線防護がされていること

この他にも衛生面や薬品倉庫などの基準が示されています。

では、ここで疑問となるのが、「建築基準法と医療法で基準が異なる場合は、どちらを優先させるべきか」ということです。

この場合、基本的には建築基準法を優先するとされています。建物が崩れてしまっては、安全に医療行為が行えないということです。

消防法について

建物の火災・警戒・鎮火を目的とし、国民の生命、身体そして財産を守る法律です。さらには、災害から起こる被害を軽減することなどが定められています。

消防法のに定められていることの重要さは、近年の火災事故からも分かります。

例えば、2001年に新宿区歌舞伎町で発生した、ビル火災では避難通路が確保できておらず、逃げ場を失った44名が犠牲となっています。被害が大きかったのは、消防法の違反が原因とされています。

ちょっとした油断が、大きな被害を招くことになります。

クリニックの規定が異なる

クリニックが消防法で注意する点は、医療法で定める病院・診療所の条件が異なることです。

医療法では、19床以上を有床診療所としていますが、消防法では「4床以上あり、患者を入院させる施設を有床診療所」として定めています。

延べ面積によって設置が決まる

火災を鎮火させる消火器やスプリンクラーなどの設置は、クリニックの延べ面積によって決まります。

無床診療所の設置基準
・消火器・・・150㎡以上
・スプリンクラー・・・6000㎡以上
・火災通報装置・・・500㎡以上

バリアフリー法について

国が定める高齢者・身体障害者が円滑に移動をしたり、誘導することを目的とした法律です。

最近は、バリアフリーではなく、誰もが使いやすいことを目的とした「ユニバーサルデザイン」にも注目が集まっています。

クリニックの場合では、トイレ・スロープ・廊下の幅や手すりなどが、バリアフリーの対象となります。

移動を円滑にする基準はこちらです。
・廊下の表面はすべりにくい仕上がりになっている
・車いすトイレを設けている
・駐車場の幅は350cm以上ある

誘導する基準はこちらです。
・出入口は、車いすが通れる幅であり、かつ水平である
・トイレは腰掛けやすいよう手すりがある
・優先駐車場が、出入口から最短の位置にある

これだけでも、十分利用しやすくストレスを軽減させることができます。

まとめ

クリニックを建設して開設するために必要な法律をご紹介しました。

クリニックは開業しようと思い立ってから、約半年ほどの準備期間を要します。それは、建物の完成を待つからではなく、開設許可に向けた申請などが関係していることが分かります。申請をすれば、すぐに受理されるというものではなく、事前に相談をして根回しすることも必要だと言われます。

見方はいろいろですが、法律を確認してコツコツ準備していくことが最短かもしれません。
法律の基準を満たしていることは、当たり前ですが患者様からの信頼も厚くなります。

建設会社や設計士に相談しながら、安全に守られたクリニックを開設したいですね。

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